選択的夫婦別姓は進駐軍の再来だ!GHQから守った夫婦同姓

今回は選択的夫婦別姓について調べてみた結果について紹介します。

歴史的な背景

明治時代に国民に名字が義務化され、壬申戸籍が作成されました。

明治時代の初期は、夫と妻の姓が違う「夫婦別姓」が多く、戸籍にも夫婦別姓で記載されていたようです。

ただし、明治時代の夫婦別姓は、女性の地位が低かったので、女性は結婚しても夫の家の名前を名乗れず、実家の名字を名乗っていたことが原因のようです。

その後、だんだんと同じ名字を名乗るような夫婦が多くなってきたので、明治政府は明治31年の民法で、女性は結婚したら夫の家に入り、夫の家の姓を名乗ることを定めました。

これにより、法律的な夫婦同姓が始まり、戦前の夫婦同姓が第二次世界大戦で敗戦するまで続くことになります。

現代の夫婦同姓は、戦後、昭和22年の新民法で、結婚するときに夫または妻の姓を選択すると定めらてからことによって始まっています。

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GHQから守った夫婦同姓

選択的夫婦別姓の前身となる夫婦別姓の問題は、昭和22年、戦後の新民法を改正するときに起きていたようです。

戦前は「家族制度」「夫婦同姓」「戸籍制度」の3つが密接に関係しているので、この3つを簡単に解説します。

家族制度は、新憲法で全ての国民に対して法の下の平等が定められたので、それにともなう新民法の改定により、戦前の家族制度が廃止されました。家制度の廃止にはGHQの指示は無かったようです。

夫婦同姓については、草案では戦前の家制度を踏襲して「夫婦は夫の氏を称す」となっていたのですが、最終段階でGHQから夫婦別姓を要求され、GHQとの折衝の結果、夫婦同姓を残し、「夫または妻の姓を称す」となりました。

また、GHQから戸籍制度を廃止して個人カードを作るように指導があったのですが、戦後は紙不足だったので、個人カードが作れず、戸籍が残ったようです。

結果として、家制度だけが廃止されたのですが、密接に関係のある夫婦同姓と戸籍が残ったので、家制度も慣習として残り、現在に続いています。

選択的夫婦別姓

夫婦別姓を求める運動は昭和30年ごろには始まっており、それが選択的夫婦別姓へと発展し、現在へと続いているようです。

このため、選択的夫婦別姓が導入されると、ゆくゆくは「選択的」が消えて完全な「夫婦別姓」になり、戸籍も廃止されて個人カードが導入される可能性があるようです。

また、子供と親の名字が違うというだけでなく、「長男」「次男」という表記が消えたり、男女ともに結婚できる年齢が18歳で統一されたりする可能性もあるようです。

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多様性はどうしたの?

世界的に見ると夫婦別姓が多く、夫婦同姓は日本くらいだという意見があります。

最近は多様性が大事だと言うのですが、夫婦同姓については多様性は認めてくれないのでしょうかね。

それに、海外はみんな夫婦別姓なんだという論調は、消費税の導入を思い出します。

消費税を導入するときも、外国では消費税20%、30%の国もあるという感じの論調で消費税が導入され、3%だったものが5%になり、今や10%になっています。

消費税が導入された時の経験からすると、選択的夫婦別姓の導入は止めた方が良いと思います。

結論

困っている人が居れば助けてあげるべきだと思うのですが、結婚して姓が変わることによって不利益が生じる問題は、旧姓使用の拡大でほぼ問題が解決するので、様々な問題が生じる可能性がある選択的夫婦別姓を導入する必要は感じませんでした。

旧姓使用の拡大と比べると、選択的夫婦別姓は将来、問題が起こるリスクが高いと思います。

戸籍はブロックチェーン並に優れたシステムなので、戸籍を廃止するメリットも感じないし、やるなら旧姓使用の拡大が良いと思います。

先人がGHQから夫婦同姓を守ったとい経緯もあるので、旧姓使用の拡大をやってみて、それでも駄目なら、選択的夫婦別姓をやってみれば良いのではないかと思います。

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