修正申告で税額が変わらない場合の対処法【確定申告と住民税】
修正申告で税額が変わらない場合の対処方法を紹介します。
確定申告の修正は3種類
一般的には確定申告を修正する事を「修正申告」と呼んでいますが、厳密には「訂正申告」「更正の請求」「修正申告」の3種類の方法に別れています。
訂正申告
訂正申告は、確定申告を出した後に、確定申告の期限内に間違いに気づき、確定申告を出す方法です。
確定申告の期限内なら、何度でも確定申告を出すことが出来で、後から出した確定申告書が有効となります。
訂正申告は、確定申告の期限内に出しているので、何のペナルティーもデメリットもありません。
更正の請求
更正の請求は、確定申告を修正したら、還付金が発生する時の手続きです。
更正の請求デメリットは、還付金が発生すると、税務調査のリスクが高まると噂されているので、税務調査のリスクが高まる可能性があります。
修正申告
修正申告は、確定申告を修正したら、納付する税額が増える場合の手続きです。
修正申告のデメリットとして、納付する税額が増えることです。
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修正申告で税額が変わらない場合
確定申告の期限内であれば、税額が変わらない場合でも、後から出した確定申告書の方が有効になるので問題はありません。
問題は確定申告の期限後に、修正申告を出す場合です。
上で紹介したように、納税額が減る場合の修正は「更正の請求」で、納税額が多くなる場合の修正が「修正申告」です。
確定申告に関しては、税額が変わらない場合の修正をする手続きが無いので、税額が変わらない時は確定申告を修正する事が出来ません。
税務署によっては受け付けてくれるという情報もあるのですが、基本的には不可能と考えた方が良いでしょう。
修正申告で税額が変わらない場合の対応方法
税額の変わらない修正申告は出来ないので、修正申告をしたいのあれば、税額を変えるしか方法はありません。
税額の変わらない修正申告をしたいという人は、白色確定申告の雑所得で申告していた所得を、事業所得に変えたいという項目変更が目的だと思います。
項目変更する場合は、税額を減らす「修正申告」をして、そのときに雑所得から事業所得へと項目を変更する事ができます。
経費を少し減らして、修正申告をするというのが一般的な方法です。
修正申告に必要なのは「修正した確定申書の告第1表」「修正申告書の第5表」です。
さらに、雑所得から事業所得へ変更する場合は、「収支内訳書」の提出が必要となります。
なお、所得税が増えると、連動して住民税や国民健康保険が増えることに注意が必要です。
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税額が変わらない修正申告が出来る?
原則としては、税額の変わらない修正申告は出来ません。税務署に問い合わせても、出来ないと回答されます。
しかし、ネット上には、税額の変わらない修正申告ができたという情報もあります。
ネット上の情報では、税額はそのままで、雑所得を事業所得へと変更し、「修正した確定申書の告第1表」「修正申告書の第5表」「収支内訳書」を提出した、という物でした。
税理士のブログなどを調べても、税額が変わらない修正申告は出来ないという見解が多くいのですが、「最終的な判断は税務署による」という見解の税理士もいます。
税務署によっては、税額が変わらない修正申告を認める税務署もあるのかもしれませんが、経費を減らして修正申告をするという方法がベターだと思います。
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