確定申告の投資法人の投資口とは【配当控除】

今回は、確定申告の時に出てくる「投資法人の投資口」について紹介します。

投資法人の投資口とは

確定申告で配当控除を申告する場合、「株式・出資又は基金」の内訳に「投資法人の投資口」を記入する欄があります。

この「投資法人の投資口」とは、REITの個別銘柄やインフラ法人の事です。

普通の株式の個別銘柄は「三菱UFJフィナンシャル・グループ」「日産自動車」という感じですが、REITの個別銘柄やインフラ法人は「いちごオフィスリート投資法人」「日本再生可能エネルギーインフラ投資法人」といように銘柄に「投資法人」が入っています

銘柄に「投資法人」が入っていれば、確定申告の「株式・出資又は基金」の「投資法人の投資口」にあたります。

また、特定口座年間取引報告書に記載されている銘柄の左側に「種類」という欄があり、「普通株式」もしくは「投資口」と書いてあるので、「投資口」なら、「投資法人の投資口」にあたります。

なお、「投資法人の投資口」と書かれていますが、確定申告の時に記入するのは投資口数ではなく、配当の金額です。

1口(株)で5000円の配当なら、5000を記入します。

注意点

「投資法人の投資口」に記載するのは、REITとインフラ投資法人の個別銘柄だけです。

ETFについては「投資信託又は特定受益証券発行信託」の「外貨建資産割合又は非株式割合のいずれか高い方の割合が75%超であるもの」に記載します。

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投資法人の金額を記載する理由

理屈を理解すると、非常に簡単なので紹介しておきます。

配当金は、企業が税金を納めた後に残った利益を株主に分配するものなので、企業と配当の両方から税金を徴収すると、二重課税になります。

そこで、二重課税を回避するために、配当控除が出来ました。

しかし、REITやインフラ法人は、普通の上場企業とは違い、利益のほとんどを株主に分配するため、税金を納めていません。

このため、REITやインフラ法人の配当については、二重課税に当たらないので、配当控除が適用されません。

だから、確定申告の時に「投資法人の投資口」に配当金を入力して、配当控除の対象から除外しなければならないのです。

インフラ法人とは

REITは不動産に投資することで知名度があるのですが、インフラ法人は知名度が低いで、知らない人も多いです。

インフラ法人は、主に太陽光発電に投資する投資法人で、REITの太陽光発電版です。REITと同じように普通の株と同様に証券会社で売買できます。

インフラ法人は高配当銘柄が多いので、配当生活やFire(早期リタイア)を目指す人は、REITと一緒にインフラ法人もポートフォリオに組み込むと良いかもしれません。

ただし、インフラ法人は利益超過分配金が多いので、利益超過分配金が嫌いな人には向きません。

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