配当所得控除の改悪!住民税申告不要制度の廃止!令和6年からの対策

低所得サイドFireの切り札だった「配当所得控除」の裏技が令和6年分(2024年)の確定申告から改悪される事になったので、簡単に概要を紹介します。

配当所得控除の裏技とは

特定口座(源泉徴収あり)の場合は、特定口座で税金(所得税と住民税)が約20%引かれているので、確定申告の必要はありません。

しかし、株式からの配当は、所得税の確定申告すると、配当所得控除の適用が受けられ、配当の10%が控除されるという裏技的な方法があります。

この裏技を使うと、年間配当100万円なら10万円が配当所得控除となります。

ところが、この配当所得控除の裏技が改悪されることになりました。

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配当所得控除の改悪の理屈

一般的には配当所得控除の改悪と言われているのですが、配当所得控除の制度自体は変わりません。

では、どこが変わるのか?

実は、配当所得控除を使った節税対策の肝となる「住民税申告不要制度」が廃止される事が決まったのです。

簡単に説明しておくと、確定申告には「所得税の確定申告」と「住民税の確定申告」の2種類があります。

そして、株の配当については、「住民税申告不要制度」があるので、所得税では「確定申告をする」を選択し、住民税では「確定申告をしない」を選ぶことができます。

つまり、所得税には配当所得を反映させ、住民税には配当所得を反映させない、という事です。

これにより、所得税では配当所得控除で節税メリットを受けつつ、住民税は5%に抑える事ができます。

しかし、令和4年度の「税制改正大綱」で、この配当所得控除の裏技が使えなくなる見通しとなりました。

具体的には、令和6年以降は「住民税申告不要制度」が使えなくなり、所得税と住民税の課税方式を一致させることが決定したのです。

このため、令和6年以降は、配当所得控除を受けるために配当所得を申告すると、強制的に住民税にも配当所得が反映されることになります。

このように、配当所得控除のシステム自体は変わっていないのですが、「住民税申告不要制度」が使えなくなった事により、配当所得控除が実質的な改悪となります。

そして、これが最近流行のサイドFire(早期リタイア)にとって大きな問題なのです。

配当所得控除の改悪がヤバい

配当所得については、所得税は「総合課税」を選択し、住民税では「確定申告不要」を選ぶことができましたが、令和6年以降、所得税と住民税の課税方式を一致させなければならないことになりました。

これで何がヤバいのかというと、個人事業主系サイドFireの場合は、配当所得を住民税に反映させると、国民健康保険や国民年金に影響が出ることです。

特に国民健康保険には影響が大きいので、個人事業主の人は配当所得控除を適用すると、損をするケースが多くなると考えられます。

会社員で社会保険に加入している人は、住民税が増えても社会保険には影響しないので、住民税反映分だけの改悪になるのですが、損益分岐点が下がり、確定申告をしない方が得というケースも出てくるでしょう。

おそらく令和6年以降は、確定申告をする手間を考えれば、配当所得控除を目当てで確定申告をする人は減ると考えられます。

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配当所得控除の改悪の対策

頭のいい人が抜け道を探してくれるかもしれませんが、現時点で分かる範囲では、令和6年以降は配当所得控除が実質的に使えなくなると考えて良いでしょう。

令和6年以降の節税対策としては、社会保険に加入できるアルバイト先を探すか、マイクロ法人で資産管理会社を作り、最安値で社会保険に加入するという対策が考えられます。

後は、新NISAや積み立てNISAなどの非課税口座を活用して、そもそも税金がかからないように運用するという対策が考えられます。

いずれにしても、令和6年までは配当所得控除の裏技が使えるので、令和6年までは確定申告で配当所得控除を取りつつ、令和6年以降に備えて、マイクロ法人を設立する勉強をすると良いでしょう。

iDeCoで節税

国民年金、国民健康保険、社会保険料、iDeCoなどは全額控除になるので、iDeCoで節税できないか試算してみました。

個人事業主の場合は、国民年金が年20万円、iDeCoが年80万円で計100万円が控除できます。

したがって、配当金100万円までなら、所得税と住民税に関しては、国民年金とiDeCoの控除で配当と相殺する事が出来るので、特定口座で源泉徴収された税金が還付されます。

しかし、国民健康保険の計算では、国民年金もiDeCoも所得から控除できないので、申告した配当金の額が国民健康保険料に反映されてしまいます。

国民健康保険料は自治体によって違うのですが、私の場合は、配当金100万円(基準所得100万円)で試算すると、国民健康保険料が21万円を超えました。

つまり、配当金100万円を国民年金とiDeCoの控除で相殺して、所得税と住民税20万円が還付されたとしても、国民健康保険料が21万円を支払わなければならないので、iDeCoを利用しても節税にはなりません。

実際には、他の所得、配当控除や基礎控除があるので、一概には言えないのですが、国民健康保険料が減免される人は節税効果が少しあります。

一方、サラリーマンの人は配当を確定申告しても、社会保険には影響が無いので、配当控除とiDeCoを使えば、節税になります。

やはり、個人事業主の場合に問題になるのは国民健康保険なので、早めにマイクロ法人を設立した方が良さそうですね。

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コメント欄

改悪されても私の場合、ざっと計算してみると、住民税の還付金と所得税の還付金を足すと健康保険料と介護保険料の合計よりやや多く、利得は大きく減じますが、損だけはしないようです。

  • 投稿者-
  • 野口浩一郎

私の場合も確定申告をすれば、少しプラスになる程度です。手間を考えると、確定申告するべきかどうか迷います。

  • 投稿者-
  • 管理人

住民税の申告ができなくなるのは令和5年分(2024)からですよね?

  • 投稿者-
  • 匿名

はい。その通りです。もう住民税申告不要制度は廃止されたので使えません。

  • 投稿者-
  • 管理人

ありがとうございます。
私の自治体の国保は13.3%+86700と高額です。住民税も2.2%必要になる。
投信の配当所得だけなので確定申告はしない方がよさそうです。

  • 投稿者-
  • 匿名